相談者様から寄せられた質問に対して回答してまとめております
法律の専門家が案内する各種サービスをご利用なさる際にまず気になることは、サービスの内容や事務所に関する情報をいかに詳しく紹介しているかどうかです。各種手続きを代行している事務所は相談者様が抱かれるどのようなご質問に対してもお答えしておりますので、気軽にお尋ねください。
ETCカードは各カード会社が発行しているもので、高速道路利用料をカード払いで立て替えている都合上、債務整理手続を行うカードに関しては解約処理がなされますので、そのカード会社が発行するETCカードだけを残しておくことはできません。このような場合、「ETCパーソナルカード」を発行していただければ、クレジットカードがなくても口座引落でETCを利用することが可能になります。
これは、クレジットカード契約をしない方でもETCを使えるよう、東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社の6社が共同発行するETCカードで、申込みにあたってあらかじめ保証金(デポジット)を預託することが条件となっています。保証金額は通常1か月の平均利用額の4倍を目安としており、月5000円利用される方であれば2万円となります。その他、カード1枚あたり1,234円の年会費がかかります。
申し込みには「ETCパーソナルカード利用申込書」が必要になりますが、これはサービスエリアのコンシェルジュカウンターで入手するか、それ以外にもETCパーソナルカード事務局、NEXCO中日本お客さまセンターにお問合せいただくと、郵送によるお取り寄せが可能ですので、必要事項を記載してETCパーソナルカード事務局へご郵送いただくと、デポジット振込依頼書が郵送されます。その用紙を持ってコンビニ等でデポジットをお支払いいただくと、口座引落にてご利用いただけるETCカードが発行されます。
まず、事務所には守秘義務がございますので、たとえ家族や親族の方からの問い合わせであっても何も返答することはありません。また、戸籍や住民票などに破産した旨が掲載されることもありませんので、基本的にはご自身でふれ回るようなことがない限り、周囲に知られるということはないでしょう。
ただし、自己破産申立を行うと、国の公告機関である官報に住所・氏名が掲載されます。これは「この人はこれから破産手続を行うので、この人に対して債権を持っている人は申し出てください」と世間に知らせることが目的です。本人が知らない間に次々と債権譲渡されていたりして、債権者として認知されずに手続きから漏れていたりすると、配当に加われなくなったり、破産手続に異議を述べる機会を失ってしまうので、そのようなことがないよう事前に債権者に呼びかけるためのものです。
ですが、プライベートで官報を購入しているという人はごくごく稀かと存じますし、裁判所の破産手続開始決定から約2週間後に掲載されるため、自分の情報がいつ掲載されるか、確実な日を事前に予測することはできません。加えて、官報の破産者公告欄は1ページあたり15~6人が掲載され、毎日30ページ前後発行されます。多いときは号外が発行され、70ページにも及ぶこともあります。そもそも周囲にいつ破産申立を行ったかをあらかじめ伝えているわけでもないでしょうから、そのような中で毎日官報を購入し、「あの人はいつ掲載されるだろうか」と探し続けるような人はまずいないのではないでしょうか。
ただし、破産申立には職業制限があり、一部の職業についている方は免責決定が確定するまではその仕事に就くことができません。これを無視すると、雇用している会社側に罰則がありますので、そのような職種の会社や、そもそも債権者側に回ることの多い金融機関については、会社側で官報を確認していることがあります。そのような場合は他の債務整理手続での解決を図るのが一般的です。
こちらは債権者に対する背徳行為となりますのでおやめください。「返済する気がないのに借りた」というお話になってしまい、今後の分割交渉が難しくなるばかりか、直前の借入分に関しては「まずこの部分は一括で返してください、話はその後です」ということになり、状況がかえって悪化してしまうおそれがあります。
任意整理・自己破産・民事再生のどの手続きでも、個人信用情報機関にその旨が登録されます(俗に「ブラックリストに載る」と言われますが、そのようなリストがあるわけではありません)ので、5年くらいは、新しくカードが作れなかったり、ローンを組むことが難しくなりますが、その期間が過ぎてしまえばそういったこともなくなります。なお、債務整理を依頼された場合、お手持ちのカードはお預かりし、こちらから業者に返却します。
しばらく返済をしなくてよくなりますので、その間に当事務所の費用のみを毎月分割でお支払いしてただき、家計を見直して、できれば貯金をしていただければ幸いです。その間、当事務所は債権者から今までの取引の履歴を取り寄せ、精査した後に債務の確定作業をします。受任からここまでの作業に約二ヵ月程度かかります。
信用情報は個人個人のものですので、ご家族に影響が出ることはありません。他方、保証人にはご家族であっても請求がいくことになりますので、保証人の方も返済できないということであれば、一緒に債務整理されることをお勧めいたします。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者再々の2つの手続きがあります。1)小規模個人再生の場合は、原則として5分の1、最低100万円にまで減額されますが、債権者の同意が必要となり、一定数の反対があれば手続きが認められないおそれがあります。2)給与所得者再生の場合は、債権者が異議を述べることは不可能になる代わりに、可処分所得の2年分以上をお支払いする必要があります。親元に住んでいて住居費がかからない人や、単身者などは可処分所得が高額になるので、今後の返済が思ったより高額になることがあります。
任意整理や過払い金請求に関するご相談を希望なさる方が、スムーズに各種サービスを体験していただけるよう、寄せられたご質問に随時お答えしております。なお、ご不明な点がございましたら、お電話から承っております。サービスに関することだけでなく些細な疑問でも構いませんので、気軽にご質問ください。