個人再生① ~個人再生とは~
裁判所を通して、借金を原則として強制的に1/5に減免してもらう法的手続です。最低弁済額が100万円となっていますので、例えば借入総額が400万円であれば、100万円まで減額できます。 |
これを原則3年間の分割払いで弁済していくことになりますが、特別な事情がある場合には、裁判所の許可をもらって最長5年払いとすることができます。 |
手続上、債権者を平等に扱わなければならないため、原則として全ての債権者を対象にしなければなりませんが、「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば、住宅ローンだけは対象から外すこともできるので、自宅を売却せずに手続きを進めることができます。 また、個人再生を利用できるのは個人に限られ、住宅ローンや税金などを除いた一般の借金が5000万円を超える場合には利用できません(通常の民事再生は可能ですが、住宅資金特別条項の制度はありません)。 |
→ 個人再生② ~返済額について~ |