任意整理③ ~任意整理の流れ~

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任意整理とは言っても、多くの方が初めての手続きだと思います。どのように進んでいくのかは想像しにくいかもしれません。

ここでは、手続き全体の流れについて記載させていただきます。

 

①面談によりご依頼をいただき、委任契約締結、各社へ受任通知を発送

委任契約により、事務所が代理人として介入し、まずは債権調査に移ります。具体的には、各債権者に今までの取引の記録を開示するよう請求します。債権者ごとに取引記録が開示されるまでの期間が異なりますが、概ね1~3ヵ月以内に記録が開示されます。

また、事務所の介入と同時に、各債権者へのご返済を一旦停止していただきます。貸金業法により、弁護士・司法書士の介入後の督促・請求は規制されますので、督促は止まります。ここで毎月の出費を一度ストップし、毎月の資金繰りについて立て直しが可能です。

②着手金の分割入金
基本的には、任意整理後に「毎月これくらいかかる」というご返済予定額をご案内差し上げます。その金額が今後ご用意可能かどうかの判断を兼ねて、ご返済予定額をベースにして、分割で事務所の着手金を毎月ご入金いただきます。

③和解締結、ご返済の再開
着手金の分割入金が問題なく完了すれば、今後同額をご返済いただくことも問題ないかと存じます。ここで各債権者と月々の返済額や利息について話し合い、その内容を和解契約として締結し、書面としてお渡しします。今後は各債権者ごとに定められた和解内容に基づき、毎月お振込みにてご返済いただきます。

 

ざっとこのような流れになります。

 

各債権者は代理人の事務所に連絡すれば全て事が済みますので、話が進むため、ご本人に連絡する必要がありませんし、職場に連絡が入るなどといったこともありません。ご家族に内緒にされている方や、既にお支払いが滞っており、債権者から督促の連絡が届いている方にとっては心強いものではないでしょうか。

 

また、一度お支払いを止めていただくことで、毎月の生活を立て直すことができます。お借入れをしないと生活が回らない、といった場合、原因は毎月の返済額が大きすぎて現金不足に陥ることですから、そのお支払いを止めることで、悪循環に陥っていた部分が解消されます。

 

これらに加えて利息の減免や、毎月の返済額を調整しますので、今後は新たな借り入れに頼らずに生活していただくことが可能になり、無理のない金額でのご返済をしていただくことで、確実に完済へ向けて進むことができるようになります。現在、ご返済されても、その後でどうしても借りてしまうという方は、毎月必要な現金がご返済によって残っておらず、毎月生活していくうえでのご返済額可能額をオーバーしているということですから、一度ご相談いただければ、どこまでのことができるかをご案内させていただくことが可能です。

実際のところ、ネット等でお調べいただいても「なるほど。で、結局私はどこまでの状態にできるの?」という疑問はつきまとうものですから、まずはお電話やメールにてお気軽にお問合せいただけましたら、その疑問も晴れ、ご気分的にもスッキリとされるのではないでしょうか。

 

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