借金の利息は、利息制限法という法律で15%~20%までと決められています。しかし、2010年までは29.2%とする出資法という法律が別にあり、いくつかの条件を守れば出資法規定の金利を取っても良いとされていました。
そのため貸金業者は、条件を守る代わりにより利益を得ることができるようにと、出資法で決められていた29.2%に近い金利を設定していたのです。
しかし、最高裁判所が2006年に「ここまでやってはじめて条件を守っているとする」という判決を出したところ、ほとんどの貸金業者が条件を満たしていませんでした。そのため、20%を超える金利を支払ってきた人は、貸金業者から正当な利息との差額を返還してもらうことが可能になりました。この差額が「過払い金」です。
こちらでは、新宿駅の近くにある司法書士事務所、司法書士事務所ユナイテッドフロントが過払い金請求のメリットとデメリット、注意点について解説します。
過払い金請求のメリットとデメリット

過払い金請求をする一番のメリットとしては、「お金が戻ってくる」ということが挙げられるでしょう。過払い金は「支払い過ぎたお金」を返してもらうだけですので、当然の権利であり、過払い金請求しただけで信用情報機関のブラックリストに載ることはありません。
また、複数の貸金業者から借金をしているような場合でも、取り戻した過払い金の使途は制限されません。そのため、他の借金の返済に充てて借金の全体量を減らすことも可能です。ただし、過払い金請求をした相手の貸金業者からの借り入れは難しくなることがあります。また、クレジットカード会社であれば、その会社のカードが使えなくなることがありますので注意しましょう。
過払い金返還請求は、債務整理手続きと同様に自身で行える一方で、利息の引き直し計算に時間を要したり、債権者との和解交渉で揉めたりするデメリットがあります。また、素人相手だと強気の交渉をしてくる債権者も多いので注意しなければいけません。債権者との書面上のやりとりがあり、家族に借金があることを知られてしまう可能性が高くなります。過払い金請求のメリットとデメリットを踏まえた上で、本当に請求を行うべきか決めたほうが良いでしょう。
過払い金請求に関してより詳細な情報が知りたい方は、新宿駅の近くにある司法書士事務所、司法書士事務所ユナイテッドフロントにご相談ください。新宿駅から徒歩5分の場所にある、アクセス良好な司法書士事務所です。
過払い金請求する際の注意点

過払い金返還請求には、完済してから10年経つと時効となり、請求することができなくなってしまうという仕組みがあります。また、完済してから10年経過していないからといって、借入をしていたすべての貸金業者に対して過払い金が発生しているわけではありません。
2006年の最高裁判所の判決後に、多くの貸金業者は速やかに金利の改定を行いました。そのため、金利の改定以降に借入された方はそもそも払い過ぎていないため、過払い金がありません。
金利改定前の時期の借金であっても、過払い金が発生していない返済もありますので、過払い金があるかどうかは、過去の取引を調べてみなければわかりません。
貸金業者が倒産していれば、過払い金の請求はできませんので、借入をした貸金業者がまだ存在するのか確認する必要もあります。また、会社の合併などで貸金業者の名前が変わっている場合もあるので注意が必要です。
過払い金請求をする際には、計算漏れのないように行わなければなりません。せっかく請求まで辿り着いても、慣れていないと貸金業者のペースに飲まれて大きく減額されてしまうこともあります。司法書士事務所などの専門家に相談して、十分に準備をしてから行うようにしましょう。
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