自己破産したら家はどうなる?

2025/11/27 ブログ
自己破産したら家はどうなる?

自己破産したら家はどうなる?

【賃貸・持ち家・家賃保証会社のリアルを徹底解説】

 


賃貸に住んでいる場合、
自己破産を理由に強制退去になることはありません。


賃貸契約で最も重要なのは
「家賃をきちんと支払えているか」であり破産したかどうかは退去理由になりません。


さらに、
● 家主

● 管理会社

● 家賃保証会社

に 破産の情報が自動的に通知される仕組みもありません。


こちらから申告しないかぎり、破産の事実が伝わることはありません。


【更新も通常どおり可能】

更新時に“破産しました”と報告したり、
書類を提出する必要はありません。

これまでどおり更新できます。

 

賃貸に住んでいる限り、破産=退去という心配は不要です。

 

 


 

【2】ただし“信販系の家賃保証会社”だけは例外があります

 

ほとんどの賃貸では問題なく住み続けられますが、
ひとつだけ注意点があります。

 


信販系(クレジットカード会社系)の保証会社を利用している場合


一部の信販系保証会社は、
CIC・JICCといった信用情報機関を参照するケースがあります。


この場合、破産の事故情報が影響し、

● 更新時に別の保証会社へ切り替え

● 物件側から保証会社の変更を求められる


といった対応が必要になることがあります。

ただし、

信販系保証会社を使っている物件は全体の一部
保証会社が変わっても、そのまま住めるケースが多い
破産だけが理由で「退去させられる」ことは基本ない


という点は安心して大丈夫です。

 

 


 

【3】持ち家(住宅ローンあり)の場合:原則として手放すことに

 

住宅ローンが残っている持ち家は、
原則として手放すことになります。


理由はシンプルで、
住宅ローンが“家の担保”として設定されているため。
破産手続に入るとローンを継続できないため、
抵当権の実行 → 売却という流れになります。

 

 

【例外的に住み続けられるケースもある】


● 家族が買い取る


● 任意売却後に賃貸として住み続ける


● 特殊事情で管財人が売却しないケース(稀)

とはいえ、
住宅を残しながら自己破産するのは難易度が高いため、
持ち家がある人は個別相談が必須です。

 

 

 


 

【4】持ち家(ローン完済済み)の場合:価値によって扱いが変わる

 

ローンがない家は“資産”として扱われます。


市場価値がある家 → 原則売却対象
売却した資金は債権者へ配当されます。


価値がほとんど無い家 → 処分不要になることも

老朽化や田舎物件など、
資産価値が極端に低いと判断された場合は
手放さずに済むケースもあります。

 

 


 

【5】家財道具・生活必需品は残せます

 

「家の物を持っていかれるの?」

という不安も多いですが安心してください。


冷蔵庫・洗濯機・テレビなど生活に必要な家具家電


一定額の現金・預金


通常の生活用品一式

 


これらは残せます。


生活が成り立たなくなるような差押えは行われません。

 

 


 

【6】まとめ:自己破産=住めなくなる、は誤解です

 

● 賃貸は基本そのまま住める


● 家主・管理会社に破産が通知されることもない


● 更新も通常どおりできる


● 信販系保証会社を使っている物件だけ要注意(住めなくなるわけではない)


● 持ち家はローンの有無・資産価値で扱いが変わる


● 生活必需品は残せる


住まいの不安が解消されるだけでも、
手続を前向きに考えられる人は多いです。


迷っている場合は、状況を整理するためにも早めに相談した方が安全に進められます。

 

 

================
司法書士事務所ユナイテッドフロント

お問い合せはこちら

https://united-front-saimuseiriundefined.jp/contact/

================