借入内容によっては債務整理できない?対象外になるケースと対処法
借入内容によっては債務整理できない?対象外になるケースと対処法
1.債務整理は「すべての借金」が対象ではない
債務整理は、借入先と交渉して返済条件を見直す手続きです。
利息をカットしたり、分割払いに変更したりと、
無理のない返済計画を立てるための制度ですが、
すべての借金が対象になるわけではありません。
法律上の性質によっては、債務整理の対象外となる支払いもあります。
そのため、「どんな借入が整理できるのか」を正しく理解することが大切です。
2.債務整理の対象外になる主なケース
① 税金・国民健康保険料・年金保険料
これらの公的な支払い(いわゆる「公租公課」)は、
法律で免除や減額の対象外とされています。
任意整理や個人再生、自己破産でも原則的に整理できません。
ただし、税務署や自治体に相談すれば、
分割納付や一時的な猶予を受けられる場合があります。
② 養育費・婚姻費用などの家庭関連の支払い
離婚や親子関係に基づく支払い義務は、
生活維持に関わる重要な義務とされており、債務整理の対象外です。
ただし、支払い額の見直しや調停によって負担を軽減できる場合もあります。
③ 罰金・損害賠償金(刑事事件関連)
刑事罰に関わる罰金や、交通事故などで確定した損害賠償金も
債務整理の対象にはなりません。
これらは「社会的制裁・法的責任」に基づくため、免除や軽減が認められません。
④ 他人の保証債務など、特殊な事情がある借入
保証人になっている場合や、債務の内容が不明確な場合は、
交渉が難航するケースもあります。
この場合は、契約内容の確認や法的整理の検討が必要です。
3.「対象外でも相談すべき」理由
対象外の債務がある場合でも、他の借入とあわせて整理することで生活を立て直すことができます。
たとえば、クレジットカードや消費者金融の返済を任意整理で減らし、
浮いた分を税金の分納に回すなど、全体のバランスを整えることが可能です。
また、税金や保険料にも「分納」「減免」「時効援用」などの方法があり、
司法書士・弁護士に相談すれば、どの債務にどんな対処ができるかを具体的に整理してもらえます。
4.できない=解決できない、ではない
「債務整理の対象外」と聞くと、もうどうにもならないように感じるかもしれません。
しかし、実際には他の方法と組み合わせることで十分に立て直しは可能です。
専門家に相談すれば、
どの支払いを整理できて、どれを個別に対応するべきかを明確にし、
無理のない返済計画を立てるサポートを受けられます。
まとめ
・ 税金・養育費・罰金などは原則的に債務整理の対象外
・ ただし、他の借入とあわせて生活を再構築することは可能
・ 「できない債務」があっても、早めの相談で道は開ける
対象外=解決できない、ではありません。
放置せず、まずは“全体を整理するための一歩”を踏み出しましょう。
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