過払い金とは?戻る仕組みと請求できる期間
過払い金とは?戻る仕組みと請求できる期間
― 借金を減らすだけでなく、取り戻すこともできる場合があります ―
1.過払い金とは
過払い金とは、かつて利息制限法の上限を超えて支払われていた利息のことです。
2006年以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれる高い利息で貸付が行われており、
この期間に借入や返済をしていた方は、本来支払う必要のなかったお金を払いすぎている可能性があります。
💡つまり、過払い金とは「払いすぎた利息を取り戻せる権利」です。
2.なぜ過払い金が発生するのか
利息制限法では、
借入額に応じて上限金利が定められています。
| 借入額 | 上限金利(利息制限法) |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
かつての消費者金融や信販会社では、これを超える29.2%前後の利率で貸付を行っていました。
そのため、2007年より前から取引のある人は、払いすぎた分が過払い金として返還される可能性があります。
3.過払い金を請求できる期間
過払い金の請求には**時効(10年)**があります。
最後の取引(返済・借入)から10年を過ぎると、
過払い金を請求できなくなるのが原則です。
「完済して10年以上経ったかも…」という方は、
できるだけ早く相談することをおすすめします。
4.過払い金が発生しやすいケース
・ 2007年以前から消費者金融・クレジットカードを利用していた
・ 長期間返済を続けていた
・ 取引を完済したあとも契約を継続していた
💡特に、アイフル・アコム・プロミス・レイクなどの大手消費者金融を長年利用していた方、
または**キャッシング機能付きの信販系カード(オリコ・セディナ・イオンなど)**を利用していた方は、
過払い金が発生している可能性が高いです。
5.弁護士や司法書士に依頼するメリット
過払い金を取り戻すには、
各業者に取引履歴の開示請求を行い、正確な利息計算をやり直す必要があります。
この作業は専門知識が必要なうえ、個人で交渉しても応じてもらえないことがあります。
弁護士や司法書士に依頼すれば:
・ 取引履歴の開示・利息計算をすべて代行
・ 時効が迫っている案件も迅速に対応
・ 適正な金額での和解・返還交渉が可能
📞「昔の借入だからもう無理かも」と思っていても、
過払い金が戻るケースはまだあります。
まずは弁護士や司法書士に相談し、時効の有無を確認してみてください。
まとめ
・ 過払い金は「払いすぎた利息」を取り戻せる制度
・ 2007年以前の借入には発生している可能性がある
・ 請求できるのは最終取引から10年以内
・ 弁護士や司法書士に依頼すれば、計算・交渉をすべて任せられる
放置してしまう前に、一度確認を。
あなたの過去の返済の中に、“戻るお金”が眠っているかもしれません。
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