借金を放置していたが、裁判所から通知が届いた場合には?

2019/08/27 ブログ
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借金を払わずに放置した結果、裁判所から通知が届いてしまった。よく聞く話です。このような場合には債務整理が非常に有効です。

一度返済日に払いそびれてしまうと、翌月には合算して請求が来て、これを払わなければ一括請求…勿論、払えるのであれば最初から払っているというお話ですので、好きで払わなかったわけではないでしょう。とはいえ、後々合算で請求されたら払えるものも払えなくなってしまいます。

かといって何もなしにそれを放置するとどうなるでしょうか。業者側としては「逃げた」という判断になり、裁判で決着をつけよう、これに応じなければ判決を取って裁判所のお墨付きの元、給料や銀行口座を差し押えて回収しよう、ということになります。これは友人間でお金の貸し借りをしたとき、相手が返してくれなければ自分としてはどう思うか?ということをお考えいただくと、こうなるのは自然な流れだと感じていただけるのではないでしょうか。

 

さて、問題はここからです。

裁判に出廷せず、何の主張もしない場合、裁判官は債権者の言い分だけを聞いて判決を書くことになります。そしてそれは後日になってからひっくり返そうと思っても、「何故そのとき言わなかった」ということになり、ひっくり返せないのです。判決は10年間有効で更新可能ですので、就職した矢先に債権者から給料差し押さえの通知が会社に届いた…などということになり、手取りが減ってなおかつ会社からの当たりが強くなる、ということになりかねません。転職したとしても判決は有効なままですので、職場がバレてしまえば給料を差し押さえられますし、職場がわからなくても銀行口座が差し押さえられ、ある日突然口座のお金が持っていかれる…というリスクとずっと付き合っていかなければなりません。したがって、裁判所からの通知を無視すると、今後の人生においてずっと足枷となりかねないものですので、できる限り早急に処理してやる必要があります。

また、裁判所の通知に同封される答弁書に「とりあえず何か書いて出しておこう」と、取り繕ったことを書いて提出した、というケースも要注意です。何とか許してもらおうとして「月々これくらいなら払える」と、無理をした金額を書いたり、「自分が使ったわけではない」などと記載してしまうと、それを基に裁判が進行してしまうため、後日になって訂正するのはかなり難しく、適当なことを言ったんだな、と裁判所の心象はかなり悪くなってしまいます。かといって何もしないでいると、前述のとおり、債権者の言い分が全面的に認められてしまうため、手の打ち方を間違えると、今後の生活に重大な影響を及ぼしてしまいます。

 

いずれにせよ、裁判所の通知だけは放置するわけにはいかないのです。「受け取らないように拒否している」というお話も聞きますが、仮に受け取らなかったとしても、裁判は「受け取ったもの」として進めることが可能なため、かえって後で苦しめられる結果となってしまいます。したがって、裁判所からの通知は一刻を争う事態というわけです。

このような場合は早急に事務所にご相談いただき、債務整理をおすすめします。債務整理手続における唯一のデメリットは信用情報機関への事故情報の登録ですが、裁判所から通知が来るまで放置された方であれば、既に信用情報機関に金融事故として登録されているため、債務整理におけるデメリットを新たに受けることがありません。

また、債務整理においては、債権者からの督促を停止することができるため、会社やご自宅への督促が一切来なくなります。おそらく不慣れであろう裁判手続きも、依頼した事務所にすべて丸投げできますので、後は毎月の資金確保だけお考えいただければ、裁判上・裁判外すべての対応を事務所で承ることが可能です。

裁判所から何か来ているけど怖くて中を開けていない…という方は、できるだけ早急にご確認いただき、ご相談いただければ幸いです。業者もお金をかけて裁判をしていますので、判決の後は差押えの権利が発生する以上、そこからわざわざ引いて譲歩する理由がなくなりますが、判決に至る前であれば、できることは決して少なくありません。

 

当事務所は東京・新宿駅から徒歩5分となっており、お仕事帰りなどにもお立ち寄りいただきやすい環境となっております。裁判所から通知が届いてしまった方は、間違ったアクションをしてしまって取り返しのつかなくなる前に、一度当事務所までご相談いただくことをお勧めいたします。

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